日本ゼラチン・コラーゲンペプチド工業組合
2005年11月1.原料について
2.製品の残留基準について
3.測定、監視プログラム
※1 | 『 基本的に、ゼラチンの原料である牛や豚の骨や皮は、「牛の食用部分」「豚の食用部分」に含まれる。皮に脂肪等が含まれている場合については脂肪等の残留基準が適用される。』 というパブリック・コメントの回答を得ております。魚、家禽等の原料も設定されている残留基準が適用されると考えます。 |
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※2 | 現時点で原材料に設定される残留基準について、外国の農薬の使用実態・残留基準の情報公開及び必要な規制見直し、品目別国別に適切な対象農薬等の絞込みが必要な事を、パブリック・コメントで次のように確認しており、今後合理的に対処されていくものと考えております。『 主な輸出国の残留基準などについては、各国規制当局HPの紹介などを通じて情報提供を行う事としています。暫定基準については、マーケットバスケット調査結果などに基づき優先順位を付して見直す事としているほか資料等を添えて基準等の見直しについて要請があれば、残留基準の変更について検討する事としています。(後略)』 |
※3 | 製品に対しては原料に設定された基準をもとに濃縮率を考慮した基準値の設定を適用するよう要望しましたが、『(前略)原材料である骨、皮等の基準適合性に従い判断を行います。この際は、濃縮率等を考慮し、ゼラチンから骨、皮に濃度を換算した上で判断する事になります 』 と、回答されています。 |
※4 | 製品に対する農薬分析や証明等の考え方を、問合せましたところ、『 ポジティブリスト制度は、食品に残留する農薬等の分析を食品事業者等に義務付けるものではありません。分析は残留の可能性などに基づき判断されるものと考えます 』 とパブリック・コメントで回答されております。 |